太田市立小・中・高・養護学校インターネット利用規則

 この規則は、太田市立各小・中・高・養護学校でインターネットを利用するに当たっての規範を示すものである。 

<インターネット利用の目的>
第1条 各学校および市教育委員会のインターネット設備は、教育環境の質的な改善・充実のために活用し、情報教育の充実および児童生徒の情報活用能力の育成を目的として運用するものとする。

<インターネット利用の基本>
第2条 利用に当たっては、第1条の目的達成のため、設備の積極的な活用を図る中で、児童生徒に情報モラルや情報の適切な判断、インターネットの特性を理解させるとともに、関係者の個人情報、著作権等の保護に努めるものとする。

<インターネットの主な利用形態>
第3条 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。
(1)情報の発信および受信
各教科および特別活動等の教育活動において、電子メールおよびホームページ等を利用した情報の発信および受信。
(2)情報検索及び収集
学習に関連する情報の電子メール、ホームページ及びネットニュース等による検索及び収集 (3)教材作成 インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材作成
(4)校長が学校教育に役立つと認める利用

<機器等の管理>
第4条 インターネットに接続する機器を特定し、それ以外の機器はインターネットに接続しないことを原則とする。
2 前項において特定された機器は、公用に共するものとし、教育に利用する以外の情報を蓄えてはならない。
3 インターネットに接続する機器及びインターネットで収集した情報を利用する機器は、定期的にウィルス検査を実施する。
4 インターネットの利用に当たっては、利用実績やウィルス検査の実施等の管理に関する運用記録簿を整理するなど、適正な運用を図る。
5 パスワードは必要に応じて適宜変更する。

<ネットワークの管理者>
第5条 校長から指名されたネットワークの運用に関わる管理者(以下、「ネットワーク管理者」という。)は、次の業務を行う。
(1)インターネットに接続するID・パスワードの管理。
(2)ホームページ等での情報発信に係わるデータ、ファイル、及びフロッピーディスク等の媒体の一括管理。
(3)インターネット端末の通信機能の維持及び障害時の対応。
(4)不要となった個人情報の消去・破棄。
(5)運用記録簿の管理。

<インターネット運用委員会>
第6条 インターネットの適正な運用を図るために、校内にインターネット運用委員会を組織する。委員は、校長及び教頭、ネットワーク管理者、コンピュータ主任等の代表者とする。

<個人情報の発信とその範囲>
第7条 学校がインターネットを通じて児童生徒及び関係者の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を原則とする。
2 学校が情報発信をする場合は、校長の管理下において、太田市教育委員会通知(「インターネットによる個人情報の提供について(通知)」)に基づき行うものとする。
3 ホームページ等での情報発信のために学校が作成したデータあるいはファイルの著作権は学校に帰属するものとし、校長の許可なく他の用途に利用することはできないものとする。

<情報提供の許諾>
第8条 インターネットで児童生徒に関する個人情報を提供する場合、その生徒及び保護者に対して提供の依頼をし、書面をもって提供の承諾を得る。
2 卒業生、PTA、学校職員等の個人情報の提供に当たっても提供の許可を書面をもって得る。
3 提供情報の承諾に当たっては、提供期間は1年を越えないことを原則とする。
4 提供する情報が変更される場合は、その都度本人及び保護者の承諾を得る。
5 他の利用者のホームページにリンクを行う場合には、校長の許可を得た後リンク先の承諾を得る。
6 他の利用者のホームページからリンクを許諾する場合には、校長の許可を得る。

<著作権、及び転載に関する条件の明記>
第9条 インターネット上にホームページを開設した場合には、無断転載の禁止、制限事項、著作権等の必要事項をホームページ上に明記する。

<その他>
第10条 インターネットを利用する場合には、利用者相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはならない。
(1)著作権、その他の権利を侵害する行為やシステムの侵入、破壊等に関する行為等、他の利用者又は他人に不利益や損害を与える行為。
(2)営利を目的とする行為や公序良俗に反する行為。
(3)その他、法令等に違反する行為及び校長が不適当と判断する行為。
2 前項の事実が認められたるときは、校長及びネットワーク管理者は当該事項を削除することができる。
3 児童生徒が発信するホームページの情報は校内で集約し、校長の許可を経て外部に発信することを原則とする。
4 児童生徒がインターネットを直接利用する場合には、ネットワーク管理者の許可を受け、指導担当者等の立ち会いのもとに利用することを原則とする。特に電子メールの発信については、指導担当者の許可を得ることが必要である。
5 利用に当たり、教職員はインターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報が扱われないように配慮する。



<資料>

インターネットで提供する個人情報についての判断基準

 この基準は、各学校でインターネットを利用するに当たって、参考として示されたものです。インターネットで提供できる情報の範囲は下表によるものとする。

項目 ・ 類型 氏名 学年 性別 個人写真 集合写真 住所 電話番号 趣味 生徒作品 備考
1 スポーツ大会やコンテスト等で優秀な成績をあげ、既に出版・報道等で公にされている児童生徒に関する個人情報 × × × ・写真の取り扱いには十分注意すること
2 出版・報道等で公にされていないが、情報提供や意見交換、研究発表等を行う場合の児童生徒に関する個人情報 ×××××・発達段階等により制限すること
3 その他、項目1,2に該当しないものであって、当該学校において教育上提供することが望まれかつ有効であると学校長が判断する個人情報 ××・発達段階等により制限すること
・PTA、卒業生等の情報も含む

(○:可、×:不可)


※ 留意事項

 インターネットへの提供に際しては、児童生徒及び保護者から、提供の同意を得た個人情報であること。また、児童生徒の指導に当たっては、インターネットの特性の理解、個人情報の適切な取扱い、情報モラルの育成等に配慮すること。さらに、下記の(1)〜(6)の事項に留意すること。

(1)各学校において、インターネット利用等に係わる規約を作成するなど、適正かつ円滑に運営できるよう利用環境の整備に努めること。また、ホームページ上に自校の運用に関する規約等を掲載し、個人情報の不正使用防止に努める。

(2)各学校において、提供する個人情報の範囲を決定するに当たっては、校長を委員長とする委員会等を組織し、上記類型及び項目を基に、地域や学校の実体、児童生徒の特性や発達段階等を踏まえ、十分な検討を行った後に決定すること。

(3)写真の提供に当たってはクローズアップ写真は避ける等、無断転用等に配慮したものとする。

(4)不可とした項目2の個人写真については電子メール等、受信者が特定される場合で教育上必要な場合には可とする。

(5)項目2の集合写真については、個人を特定できないような配慮をすること。

(6)クラスについては新聞報道等により公表されたものであれば可とする。また、電子メール等受信者が特定されている場合で、教育上必要な場合は可とする。